SCCloud サービス基本約款、SCマネージドサービス約款、iDC MAXサービス基本約款、SupportMAX約款の一部変更に関するお知らせ
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社は掲題のSCCloud サービス基本約款、SCマネージドサービス約款、iDC MAXサービス基本約款、SupportMAX約款の各約款につきまして、来る2023年2月1日付で内容の一部を改定いたしますので、以下に概要をお知らせ申し上げます。対象となるお客さまにおかれましては、下記にて内容をご確認いただきますようお願いいたします。
1.変更の対象
2.変更点
各約款に基づく弊社サービスに関し、そのご提供費用に関して経済情勢の変動等を始めとする事情により価格の見直しが必要となった場合に、弊社から顧客企業様に対し変更のお申し出をさせていただく旨を明文化する変更となります。具体的な改定内容は下記のとおりとなります。
記
SCCloud サービス基本約款 |
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第16条(契約金額の改定) 1.当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができるものとします。 2.前項に基づく通知から14営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は契約金額の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約金額が適用されるものとします。ただし、 契約者が契約金額の改定に異議を述べた場合、契約金額の改定は、双方協議するところに従うものとします。 |
SCマネージドサービス約款 |
第11条(契約金額) 5.当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができます。 6.前項に基づく通知から14営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は契約金額の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約金額が適用されるものとします。ただし、契約者が契約金額の改定に異議を述べた場合、契約金額の改定は、双方協議するところに従うものとします。 |
iDC MAXサービス基本約款 |
第18条(契約金額の改定) 1.当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができるものとします。 2.前項に基づく通知から14営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は契約金額の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約金額が適用されるものとします。ただし、 契約者が契約金額の改定に異議を述べた場合、契約金額の改定は、双方協議するところに従うものとします。 |
SupportMAX約款 |
第19条(契約金額) 5.当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができます。 6.前項に基づく通知から14営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は契約金額の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約金額が適用されるものとします。ただし、契約者が契約金額の改定に異議を述べた場合、契約金額の改定は、双方協議するところに従うものとします。 |
■変更後の対象約款
以下のリンクよりご確認ください
3.効力発生日
■2023年2月1日
つきましては、今後も皆様のご期待にお応えできるよう努力を重ねてまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
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